令和2年4月20日
雇用調整助成金の特例について
新型コロナウイルスの影響は全世界の経済に及び、社会に大きな不安を与えています。今回は、従業員の雇用を継続させるために、厚生労働省から出されている雇用調整助成金の特例措置についてお伝えします。
雇用調整助成金とは
「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度」
⇒会社の業績が悪化し従業員を休業させた場合、その休業手当の一部を国が負担するという制度のことです。(特例で中小企業は最大9/10 )
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、令和2年4月1日から令和2年6月30日までを緊急対応期間と位置付けています。
主な特例の内容
①支給対象となる事業者の生産指標要件(販売量、売上高等の事業活動を示す指標のこと)が緩和。最近1か月の生産指標が、前年同期に比べ 5%以上減少した場合には、生産指標の支給要件を満たしたものとして取り扱うことに。
②雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。
③助成率が増加。中小企業は2/3→4/5に。さらに解雇を行わなかった場合は9/10に。
④計画届出の事後提出を認める。
⑤支給限度日数の増加。1年100日→1年100日+緊急対応期間中の休業
他にも変更がありますが、まとめると「支給対象の幅が広がり、もらえる助成額が増え、事務手続きが簡略化されている。」と言えます。
受給手続きの流れ
休業計画→※計画届出の提出→休業の実施→支給申請→労働局の審査→支給決定
※特例として休業の実施の後(令和2年6月30日まで)に提出が可能となりました。
注意点
・労働者が休業に同意していることが必要。→労働者代表の署名が必要となります。
・給料を払って休ませれば良い。ではない。→給与明細や賃金台帳に「休業控除」「休業手当」を記載しておきましょう。
・休業手当は先払いとなり、入金までには時間がかかる。→FAQによると厚労省は、申請を提出後1カ月程度で支給が決定すると回答していますが、現実には多くの申請が舞い込み、1カ月程度の支給は難しいのではないかと思われます。
詳細は厚生労働省HPに。ガイドブックのダウンロードも可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html また、ハローワークでも相談を受け付けているようです。
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