令和7年3月31日
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マイナンバーカード 運転免許証として利用可能に
2025年3月24日から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになりました。(以下「マイナ免許証」)今回はマイナ免許証についてお伝えします。
〇マイナ免許証とは
マイナンバーカードのICチップに運転免許証情報を記録することで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できます。
・マイナ免許証としての利用を開始するための手続
2025年3月24日より、運転免許センターや一部の警察署で手続ができるようになりました。詳細は各都道府県警察のホームページをご覧ください。
・運転免許証の持ち方( 2025年3月24日以降)
以下の3つから選ぶことができます。
1. 「マイナ免許証のみ」
マイナンバーカードを運転免許証として利用し、運転免許証を返納する方法です。
2. 「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」
マイナンバーカードを運転免許証として利用したうえで、運転免許証も引き続き保有する方法です。
3. 「運転免許証のみ」
従来通り、運転免許証のみを保有する方法です。
・運転免許証の持ち方による違い
手数料

〇メリットと注意点
上記手数料が安くなる事や免許更新時のオンライン講習が可能な事の他に、「住所などの変更手続きの負担軽減」「所持するカードが1枚になる」等のメリットがあります。
注意点としてマイナンバーカードの有効期限が近づいている方がマイナ免許証のみを取得する場合は、マイナンバーカードを更新した後に、手続を行っていただくことが推奨されています。(2度手間を防ぐため)
また、カーシェアリング等の新規登録・更新などは、マイナ免許証のみ所持だと手続きが行えず、どの事業者も、この手続きにはオンラインから〝免許証の画像アップロード〟が必要となっているようで、「マイナ免許証のみ所持」の場合は注意が必要です。
なお、講習はオンラインで完結しても、写真撮影と視力検査を行う必要があるため、免許センターに行く必要がある事には変わりがないようです。
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