Break Time No.150 令和7年度 年末調整について(令和7年10月31日)

Break Time

令和7年10月31日

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税制改正により、今年令和7年の年末調整は昨年までと異なった点があります。今回は、変更点について、ご説明いたします。

①給与所得控除と基礎控除の引き上げ

 給与所得控除の最低額が55万円から65万円となり、さらに合計所得金額132万円以下

(給与収入約200万円以下)の給与所得者の基礎控除が48万円から95万円になったことで、

計160万円までは所得税が非課税となっております。基礎控除は従来、収入額が2,350万円以下は、一律48万円であったものが、所得金額に応じて控除額を変更するものに改正されております。

合計所得金額基礎控除額
(収入が給与だけの場合の収入金額)改正後改正前
令和7・8年分令和9年分以後
 132万円以下 (200万3,999円以下)95万円48万円
132万円超336万円以下(200万3,999円超 475万1,999円以下)88万円58万円
336万円超489万円以下(475万1,999円超 665万5,556円以下)68万円
489万円超655万円以下(665万5,556円超 850万円以下)63万円
655万円超2,350万円以下(850万円超 2,545万円以下)58万円
給与の収入金額給与所得控除額
改正後改正前
 162万5,000円以下65万円55万円
162万5,000円超180万円以下その収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下その収入金額×30%+8万円

②特定親族特別控除の新設

 以前から19~22歳の大学生などを扶養している場合、「特定扶養控除」を受けることができましたが、子供の年収が103万円を超えると、控除の対象外となっておりました。

 今年からは従来の「特定扶養控除」に加えて、「特定親族特別控除」という新しい制度が導入され、19~22歳の子供の年収が188万円以下であれば、控除を受けることができるようになりました。子供の年収を正しく把握しなければ、正確に年末調整を行うことができません。

特定親族の合計所得金額特定親族特別控除額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下)63万円
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下)61万円
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)51万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)  6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)  3万円

③扶養親族等の所得要件の改正  ①の基礎控除の改正に伴い、下記の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。 

【所得要件】
扶養親族等の区分所得要件
(収入が給与だけの場合の収入金額)
改正後改正前
扶養親族58万円以下48万円以下
同一生計配偶者(123万円以下)(103万円以下)
ひとり親の生計を一にする子
配偶者特別控除の対象となる配偶者58万円超 133万円以下48万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)(103万円超 201万5,999円以下)
勤労学生85万円以下75万円以下
(150万円以下)(130万円以下)

以上、令和7年度の年末調整では、令和6年までの年末調整と比較すると、所得金額に応じた控除額の区分が非常に細かくなっております。従業員本人の所得金額、従業員の扶養親族の所得金額についてはしっかりと確認をする必要があります。

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