令和7年10月31日
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税制改正により、今年令和7年の年末調整は昨年までと異なった点があります。今回は、変更点について、ご説明いたします。
①給与所得控除と基礎控除の引き上げ
給与所得控除の最低額が55万円から65万円となり、さらに合計所得金額132万円以下
(給与収入約200万円以下)の給与所得者の基礎控除が48万円から95万円になったことで、
計160万円までは所得税が非課税となっております。基礎控除は従来、収入額が2,350万円以下は、一律48万円であったものが、所得金額に応じて控除額を変更するものに改正されております。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | |||||
| (収入が給与だけの場合の収入金額) | 改正後 | 改正前 | ||||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以後 | |||||
| 132万円以下 | (200万3,999円以下) | 95万円 | 48万円 | |||
| 132万円超 | 336万円以下 | (200万3,999円超 | 475万1,999円以下) | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超 | 489万円以下 | (475万1,999円超 | 665万5,556円以下) | 68万円 | ||
| 489万円超 | 655万円以下 | (665万5,556円超 | 850万円以下) | 63万円 | ||
| 655万円超 | 2,350万円以下 | (850万円超 | 2,545万円以下) | 58万円 | ||
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | ||
| 改正後 | 改正前 | ||
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 | |
| 162万5,000円超 | 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 | 190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | |
②特定親族特別控除の新設
以前から19~22歳の大学生などを扶養している場合、「特定扶養控除」を受けることができましたが、子供の年収が103万円を超えると、控除の対象外となっておりました。
今年からは従来の「特定扶養控除」に加えて、「特定親族特別控除」という新しい制度が導入され、19~22歳の子供の年収が188万円以下であれば、控除を受けることができるようになりました。子供の年収を正しく把握しなければ、正確に年末調整を行うことができません。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 | |||
| (収入が給与だけの場合の収入金額) | ||||
| 58万円超 | 85万円以下 | (123万円超 | 150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超 | 90万円以下 | (150万円超 | 155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超 | 95万円以下 | (155万円超 | 160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超 | 100万円以下 | (160万円超 | 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 | 105万円以下 | (165万円超 | 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 | 110万円以下 | (170万円超 | 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 | 115万円以下 | (175万円超 | 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 | 120万円以下 | (180万円超 | 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 | 123万円以下 | (185万円超 | 188万円以下) | 3万円 |
③扶養親族等の所得要件の改正 ①の基礎控除の改正に伴い、下記の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
| 【所得要件】 | ||
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 | |
| (収入が給与だけの場合の収入金額) | ||
| 改正後 | 改正前 | |
| 扶養親族 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 同一生計配偶者 | (123万円以下) | (103万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子 | ||
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超 133万円以下 | 48万円超 133万円以下 |
| (123万円超 201万5,999円以下) | (103万円超 201万5,999円以下) | |
| 勤労学生 | 85万円以下 | 75万円以下 |
| (150万円以下) | (130万円以下) | |
以上、令和7年度の年末調整では、令和6年までの年末調整と比較すると、所得金額に応じた控除額の区分が非常に細かくなっております。従業員本人の所得金額、従業員の扶養親族の所得金額についてはしっかりと確認をする必要があります。

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