Break Time No.151 家族間贈与クイズ(令和7年11月17日)

Break Time

令和7年11月17日

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何気なく家族間で金銭のやりとりをした場合でも、贈与とみなされるケースが多くあります。今回はいくつかの事例をクイズ形式でご紹介します。

 

Q1)夫が妻の通常の生活費として、毎月決まった額(社会通念上相当な範囲内)を妻名義の口座に振り込んだ場合、贈与税の課税対象となる「贈与」に該当するでしょうか?

A)   贈与になりません。夫婦間の扶養義務の履行として、通常必要と認められる生活費は贈与税の課税対象とならないことが法律で定められています。

Q2)夫が妻に内緒で、妻名義の銀行口座に毎年100万円を積み立て、妻もその事実を知らなかった場合、これは贈与税の課税対象となる「贈与」に該当するでしょうか?

A)  妻が預金の存在に気付いていない場合は、贈与が成立しません。贈与者の「あげます」という意思と、受贈者の「もらいます」という受諾の意思の合致があって初めて贈与が成立します。このケースは単なる名義預金となり、夫の相続財産とみなされます。

Q3)入院した母の医療費を、子が扶養義務を履行するために、子の口座から直接病院に支払った場合、贈与税の課税対象となる「贈与」に該当するでしょうか?

A)扶養義務者(子)が被扶養者(母)の通常必要と認められる医療費を支払うことは、扶養義務の履行であり贈与税の課税対象とはなりません。

Q4)子が購入した住宅のローン残高1,000万円を、親が子の代わりに銀行へ一括で返済しました。これは贈与税の課税対象となる「贈与」に該当するでしょうか?


A)ローン残高を返済した金額が、子に対する贈与として認定されます。

Q5)父が、留学中の子の学費(授業料)を子の銀行口座を経由せず、直接大学の口座に振り込んだ場合、贈与税の課税対象となる「贈与」に該当するでしょうか?

A)扶養義務者である父が、子の教育費として通常必要と認められる費用を直接支払う行為は、贈与税の課税対象とはなりません。ただし、直接支払わずに子の銀行口座を経由した場合は、贈与とみなされる可能性があります。

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